よくある質問に対する回答

1.応募資格について

A:指定大学、指定学部等はありません。学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学・短期大学・専門学校が対象となります。該当するかどうかは学校へお問い合わせください。なお大学校、高等専門学校の専攻科・別科、大学院への進学は対象となりません。

A:当財団が除外している「大学校」とは、学校教育法の対象とならない特別の法律により設立された行政官庁が運営している大学校であり、学費納入が必要でなく、教育訓練施設などの名称として用いられる場合を想定しています。名称に「大学校」を使用している場合であっても、学校教育法に規定されている専門学校に該当する場合は対象になります。

A:基本的に日本の高等学校の最高学年(第3学年)に在学している方や障害等のある方が対象になります。年齢制限は設けていません。

A:障害等のある方で浪人生の方は対象になりますが、事前に事務局にご相談ください。いわゆる一般の浪人生は想定していません。

A:応募できません。基本的に日本の高等学校の最高学年(第3学年)に在学している方が対象です。

A:「課税所得」や「家計収入」による制限はしていません。ただし、大学進学のために奨学金が必要であることが前提です。奨学生願書に家庭事情を詳細に記入してください。

A:特に明確な基準は設けていませんが、日ごろの勉学に取り組む姿勢など(成績等)を考慮させていただきます。なお、応募書類である作文内容等も選考の判断の参考とさせていただきます。

A:特に基準は設けていませんが、選考の参考とさせていただきます。

A:複数の国籍を有している者でも日本国籍を有している場合は奨学生の対象となります。なお、日本国籍と外国の国籍を有する者が国籍の選択をすべき期限(18歳に達する以前に重国籍となった場合→20歳に達するまで、18歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内)となった時に、日本国籍以外の国籍を選択した場合は奨学生の対象から除かれます。なお、奨学生の義務の項目に記載しているように重要な事項に変更が生じた場合には、直ちに届け出る必要がありますので、失念の無いようにお願いします。

A:対象になります。

A:対象になります。

A:障害者に限らず難病指定者も対象となります。その際は「特定医療費(指定難病)受給者証」や「特定疾患医療受給者証」のコピーを提出願います。

A:保健福祉手帳は障害者手帳と同種と考えますので、奨学生の対象となります。

A:お問い合わせの高校の専攻科は当財団が対象とする学校教育法で定める専門学校には該当しませんので奨学生の対象とはなりません。

A:お問い合わせの家庭は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める母子家庭等に該当しますので奨学生の対象となります。

A:対象になります。

A:奨学金は学生ご本人に給付するものですので、必ず本人が出願してください。ただし、メールアドレスがない方については、保護者、児童養護施設の親権代行者若しくは 学校(先生)のメールアドレスを申請者のメールアドレスとして出願することも可能です。出願時に使用したメールアドレスには、当財団からの連絡等が送信されますので、学生本人との連携をお願いします。

A:高校または施設を通じて出願することはできません。本人による直接出願方式を採用していますので、当財団HPから申請書類を印刷し本人が出願してください。

A:応募枠は設けていません。高校、施設ごとに複数の応募が可能です。

A:調停中はひとり親と認められませんので応募の対象とはなりません。応募期間が8月末までとなりますので、それまでに成立する場合には応募可能かと思いますが、それ以外の場合には応募の対象とはなりません。

A:離婚が成立していない理由が下記1.2.のいずれかであり、記載の書類が提出できるのであれば応募は可能と考えますが、事前に事務局へご相談ください。
 1. 父親が行方不明で離婚に至っていない場合
   ①遺棄認定を受けている場合
     児童扶養手当の証書や通知書のコピー。
   ②遺棄認定を受けていない場合
     民生委員や弁護士等が作成した行方不明を証明する文書。
 2. DVが原因で母親に離婚の意思があるが、父親が離婚に応じない場合
   ①保護命令を受けている場合
     児童扶養手当の証書や通知書のコピー。
   ②保護命令を受けていない場合
     女性(婦人)相談所などで作成してもらったDV被害の証明書。

A:「両親がいない」とは、「 両親との死別、両親の行方不明、両親の養育拒否、その他の事由によって経済的支援を全く受けておらず、いずれの親とも同居していない状況 」を指します。なお、祖父母と同居されている場合には応募資格はあります。

A:大学等に合格できなかった場合、内定は取り消しとなります。

A:応募の際の進学志望校でなくても大学等に合格した場合は奨学生の対象になります。


2.給付奨学金について

A:基本的には4月、6月、9月、12月の末日に銀行振り込みを予定しています。末日が土・日曜日及び祝祭日に該当する場合は翌銀行営業日に振り込まれます。なお、4月については事務手続きの都合により振り込みが翌月となる場合があります。

A:本人口座以外の振り込みは認めておりません。口座の無い方は新たに本人名義の口座開設をお願いしています。

A:給付金を受け取る口座は三井住友銀行に指定させていただきます。既に三井住友銀行に普通預金口座をお持ちの方は、その口座に振り込まれます。三井住友銀行に普通預金口座をお持ちでない方は、三井住友銀行のアプリやブラウザ、またはお近くの三井住友銀行で普通預金口座を開設してください。

A:制限は特にありませんが、原則として当財団では学資金として給付しています。従って、就学のための費用、学業の充実、スキルアップのために役立ててください。

A:給付される金額は、募集年度の募集要項に記載された金額が卒業時(最短修業年限)まで継続されます。既に給付を受けている場合は改定後の金額での給付は行われません。

A:一時的に成績が下がったことだけで減額や停止はありませんが、改善されない場合には、奨学金の給付停止や資格喪失の検討をさせていただく可能性があります。

A:休学期間中や長期欠席したときは休止することになります。また、期限を定めた当財団の依頼に対して、その期限内に回答がないことが継続する場合や、連絡に対して応答がない事実が継続する場合には、給付を停止することもあり得ます。

A:次のような場合には、奨学金の給付を廃止することがあります。
 ①在学校の学籍を失ったとき
 ②傷病などのため成業の見込みがなくなったとき
 ③学業成績または操行が不良となったとき
 ④奨学金を必要としない理由が生じたとき
 ⑤応募年度の募集要項に違反する事実があったとき
 ⑥その他奨学生として適当でない事実があったとき

A:まずは継続して奨学金が給付されるかを事前に事務局にご相談ください。また編入・転入・転部した場合は届け出が必要です。届出の情報を元に再審査のうえで判断をいたします。

A:当財団の奨学金は給付型ですので、将来の返済義務はありません。ただし、奨学生としての誓約事項に著しく違背した場合及び当財団の規程に照らし合わせて奨学生として相応しくないと判断された場合などには、奨学金の給付を廃止し、場合によっては既に給付した奨学金を返還していただくことがあります。

A:退学の場合は所定の届け出と手続きが必要です。退学に至る事由によっては既に給付した奨学金を返還していただくことがあります。事前に事務局へご相談ください。


3.併給について

A:当財団の奨学金は、募集要項にも記載していますが、他の返済不要の給付型奨学金で、その給付金の合計額が年間60万円以内であれば複数個所から支給されていても併給が可能です。ただし、他の奨学金側に併給禁止の定めがある場合がありますので、併給したい奨学金については、併給が可能かどうか確認いただければと思います。

A:日本学生支援機構の奨学金は対象外としておりますので、当財団の併給額には含まれません。


4.給付期間について

A:大学を休学して留学する場合は、休学期間中の奨学金の給付は原則休止となります。復学後に奨学金の給付再開を申し出、承認された場合は、合計で最短修業年限期間分まで給付します。
大学を休学せずに留学する場合(休暇期間中の短期留学や所属大学で単位認定される交換留学生制度による留学など)は、奨学金は休止期間無く継続して給付されます。なお、大学を休学する場合、奨学金の給付再開には事務局への所定の届け出と手続きが必要です。

A:特別の事情があり大学を休学する場合は、その休学期間中は奨学金の給付を休止します。復学した場合は奨学金の給付再開を申し出、承認された場合に給付を再開いたします。その場合の支給対象期間は休学期間を除いた正規の最短修業年限となります。なお、大学を休学する場合、奨学金の給付再開には事務局への所定の届け出と手続きが必要です。

A:留年した場合であっても奨学金の支給の停止は行いませんが、給付期間は大学等に入学したときから、在学する大学等の正規の最短修業年限の終期までとしていますので、4年制大学の場合は4年で終了します。なお、大学を留年した場合は、事務局への届出が必要です。


5.「奨学金を必要としない理由が生じたとき」とは

A:個々の事情により判断させていただくことになるかと思いますが、例えば、親の再婚などでひとり親家庭ではなくなった時などが該当するものと考えます。


6.採用人数について

A:学校及び施設ごとの採用枠は設定していません。


7.選考について

A:審査結果は郵送にて応募者全員に通知(12月中旬予定)いたします。地域によっては発送から数日を要する場合があります。

A:一次選考として応募書類に関して選考を行い、二次選考として当財団奨学生選考委員会の審査を行います。

A:先着順ではありませんが、受付期限は8月31日(必着)までとなっていますので、期間中に届くように出願願います。

A:公平性を担保するため選考基準の詳細は一切お答えできませんが、家庭環境、経済的事情、学習成績、奨学金を必要とする理由などから総合的に判断します。

A:当財団は奨学生選考委員会を設置し、複数の学識経験者等に選考委員を委嘱しています。奨学生選考委員会により公正公平に選考を行い決定いたします。

A:公平性を担保するため、採否に関わらず選考結果の理由や選考基準の詳細につきましては、一切お答えできません。


8.申請書類について

A:例えば、「在園証明書」などの書類が該当となります。様式の定めはありません。

A:例えば、児童相談所が発行する「児童委託証明書」や「措置証明書」などの書類が該当となります。様式の定めはありません。

A:例えば、自治体の長が発行する「児童扶養手当証書」などの書類が該当となります。様式の定めはありません。

A:「障害者手帳」や「「児童扶養手当を受給していることを証明する書類」はコピーでも大丈夫ですが、それ以外の証明書は原本での提出をお願いします。

A:本人が記載可能であればできるだけ本人に書いていただければと思います。用紙を拡大して記載することも可能です。それでも難しい場合には、保護者等による代筆も可能です。ただし、本人の口述を保護者等が単に筆記したものに限ります。また、その際には作文の欄外に代筆した事情と代筆者を記載してください。

A:メールでの受付は行っておりません。応募書類は封筒に入れて普通郵便、簡易書留やレターパックなどの郵便で送ってください。

A:奨学生願書や作文は必ず本人が黒色のボールペンを使用して、なるべく楷書で作成してください。なお、フリクションボールペンなどの消えるボールペンは使用しないでください。

A:在学校や知人等のプリンターを使用することなどが考えられます。また、コンビニエンスストア等の(コピー機/複合機)サービスを利用することも可能かと思います。

A:変更は可能です。正しい書類を再度送付してください。

A:原則として締切日を過ぎての提出は認めていませんが、事前に事務局にご連絡ください。


9.受付期間について

A:自然災害等により到着日が8月31日以降となった場合、発送日等から判断してやむを得ないとされる場合は有効と判断いたします。


10.選考スケジュールについて

A:面接のために上京する場合の旅費等については当財団で負担いたします。


11.奨学生の義務について

A:様々な状況が考えられますが、例えば次のような場合が考えられます。
 ①在学校の学籍を失ったとき
 ②傷病などのため成業の見込みがなくなったとき
 ③学業成績または操行が不良となったとき
 ④奨学金を必要としない理由が生じたとき
 ⑤応募年度の募集要項に違反する事実があったとき
 ⑥その他
  a:留年をしたとき
  b:留学、休学、転学、又は退学をしたとき
  c:学校その他により賞罰を受けたとき
  d:保護者の身分に変更のあったとき
  e:日本国籍でなくなったとき
  f:奨学生として適当でない事実があったとき
  g:住所やメールアドレスが変更になったとき

A:奨学金給付停止や資格喪失の検討をさせていただく可能性があります。

A:これまで行った行事としては「奨学生の集い」として、奨学生と財団役職員等との昼食会や野球観戦、音楽鑑賞会を兼ねた交流会などがあります。また、その際の旅費は財団で負担いたします 。

A:通常年1回程度で行われます。時期はその時々の状況によりますが、なるべく学生の休暇期間中を予定しています。

A:毎年、学業成績、在学証明書及び財団所定のレポート等の書類を提出していただきます。

A:制約は一切ありません。当財団の奨学金の給付を受けても、卒業後に特定の企業や団体で働くなどの条件は一切ありません。


12.その他

A:世帯人数は、同一世帯を構成する家族の人数です。同一世帯を構成するとは、住居および生計をともにすることであり、同一の戸籍にあるとか健康保険の被保険者と被扶養者ということとは異なります。たとえば、両親の家に息子夫婦が同居(住所が同じ)していても、生計が完全に分かれている場合は同一世帯に属しているとはいえません。