公益財団法人那須記念財団奨学金給付規程

第1章 総則

(目的)

第1条
この規程は、公益財団法人那須記念財団(以下「本財団」という)の定款第4条の規定に基づき奨学金の給付等を行うに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。

(応募資格)

第3条
奨学生の応募資格は、対象者の区分に応じ、以下のとおりとする。

(奨学金の給付期間及び金額)

第4条

第2章 奨学生の採用と奨学金の交付

(奨学生の申請手続き)

第5条

(奨学生の採用)

第6条

(奨学金の交付)

第7条

(学業成績及びレポートの報告)

第8条
奨学生は、毎年、学業成績、在学証明書及び財団所定のレポートを代表理事に提出しなければならない。

(異動届出)

第9条
奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその旨を代表理事に届け出なければならない。

(奨学金の休止及び停止)

第10条

(奨学金の復活)

第11条
代表理事は、前条の規定により奨学金の交付を休止または停止された者が、その事由が止んで願い出たときは、その願い出のあった月の翌月から奨学金の交付を復活することができる。

(奨学金の廃止)

第12条
代表理事は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学金の交付を廃止することができる。

(奨学金の辞退)

第13条
奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。

(奨学金の返還請求)

第14条

(取りまとめ団体の設置)

第15条
奨学生の募集および選考に関する協力について取りまとめ団体を設置することができる。

第3章 反社会的勢力の排除

(反社会的勢力の排除)

第16条
以下に該当する者は、当財団の奨学生となることはできない。

第4章 補則

(実施細目)

第17条
この規程の実施について必要な事項は、代表理事が別に定める。

附則